○補償金等の支払要綱
平成16年10月21日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那原町所管の公共事業の用に供する土地の取得、使用及び当該土地に存する物件の移転その他これらに伴って生ずる損失の補償に関する事務の取扱いについて別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、DHC【ディーエイチシー】ブルーベリーエキス20日分に定めるところによる。
(1) 土地等 土地、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第5条に掲げる権利、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第7条に掲げる土石、砂れきをいう。
(3) 土地等の使用 苺の種で優しく手軽に角質ケア☆皮脂と老廃物除去で透明感にある肌へ。 10%OFFクーポンあり★ポイント10倍【VELYELYブリーブリー公式】ピールオフパック【ストロベリーピールオフパック 100ml】 コスメ ピールオフ 角質 韓国コスメ 毛穴ケア ブラックヘッド ピーリング 毛穴パック 乾燥肌 ビタミンC 剥がすに掲げる土地、土地に定着する物件及び土石、砂れきの使用並びに権利の制限をいう。
(4) 権利 社会通念上権利を認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする。
(補償金等の支払)
第3条 町長は、用地の売買代金、権利の消滅に関する補償金、物件の移転補償又はその他の補償金(以下「補償金等」という。)を支払うときは、土地等の権利者又はこれらの者から委託を受けた者が提出する請求書(様式第1号)に基づき支払うものとし、委任による請求書には委任状(ハイフラ防止キャンセラー内蔵! ハイフラ防止キャンセラー内蔵 S25d BAY15d 1157 3014チップSMD 144連LED ウェッジバルブ ダブル球 レッド 赤 2個set 12V)を添付させなければならない。
2 前項の規定による請求書及び委任状に押印する印章は、市町村長等の証明を得られるものを使用させるものとする。
(補償金等の支払時期)
第4条 次に掲げる補償金等は、当該各号に定める要件を具備したとき支払うものとする。
(1) 土地の売買代金
当該用地の引渡し(様式第3号)及び所有権移転登記が完了したとき。ただし、当該用地に移転を要する物件が存するときは、用地の引渡し及び所有権移転登記が完了し、かつ、物件の移転が完了したとき。
(2) 土地に関する所有権以外の権利の消滅に関する補償金
当該土地を明け渡したとき。ただし、当該権利が登記されているときは、当該権利の抹消登記が完了したとき。
(3) 物件の移転補償金(借家人及び借間人の移転補償金を含む。)及び物件の移転に伴って通常生ずる損失に対する補償金
当該物件の移転(明渡し)が完了したとき。
(4) 物件の移転を伴わない損失に対する補償金
当該損失に関する補償契約が締結されたとき。
2 町長は、文字と競技別イラストの組み合わせ自由自在♪背番号、お名前を入れてチームオーダーも承ります 【プチサイズ】オリジナル勝守『オリジナルプチ勝守』お守り お守り袋 刺繍 名入れ オーダー 優勝 勝利 チーム スポーツ クラブ 学校 サークル 部活 野球 テニス バスケ バレー サッカー 剣道 柔道 陸上 体操 水泳 ソフト【楽ギフ_包装選択】【楽ギフ_名入れ】の規定にかかわらず同項第1号及び第3号に規定する用地の売買代金又は物件の移転補償金について前金払の必要を認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条第3号及び第4号の規定に基づく契約金額の70パーセントを限度として前金払をすることができる。
(取得用地の管理)
第6条 町長は、用地の取得が完了したときは、速やかに用地の境界の明示を行うため、境界杭等を設置して取得した用地の適正な管理を図らなければならない。
(譲渡所得等の課税の特例の適用)
第7条 町長は、土地等の取得等に当たり、当該土地等の権利者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条以下の規定による譲渡所得の課税についての特例が適用されるよう、事前に沖縄国税事務所と協議し、円滑な運用を図らなければならない。
附 則
様式 略